軽減税率は、2019年10月1日から10%へ引き上げられる消費増税において、生活に必要不可欠な飲食料品などは現在の消費税率を8%のまま据え置く、といった制度です。
ハジメ
リカさん
軽減税率は、酒類や外食には適用されずイートインスペースがある店では持ち帰る場合と店内飲食する場合で税率が変わる、などわかりにくい部分が多くあります。
また今回の増税は、8%と10%の商品が混在する複数税率となっておりますので、小売店を営業している方は対応レジの導入や改修などといった対応が必要になり、大変です。
そこで今回は軽減税率とはどのような制度なのか、また軽減税率はどのようなケースならば適用されるのか、さらに小売店のレジ対応について解説していきます。
目次
軽減税率って?
軽減税率は、8%から10%に引き上げられる消費税の負担を軽減するため、生活に必要不可欠な飲食料品などの税率を8%に据え置く制度です。
軽減税率の対象となるのは、酒類を除く飲食料品と週2回以上定期購読している新聞で、外食やケータリング等は対象品目に含まれません。
つまりスーパーマーケットやデパートなどの飲食料品を含む様々な商品を扱う商店では、8%と10%の税率が混在する複数税率となります。
そのため小売店や卸売店などでは納税事務が煩雑化するというデメリットがあります。
軽減税率っていつから?
軽減税率は、消費増税が始まる2019年10月1日と同時に実施されます。
しかしこの軽減税率、いつまで実施されるかなどは決まっておらず、いずれは廃止される可能性があります。
また軽減税率ではなく消費増税の話題ですが、旅客運賃や映画・演劇の入場料金のように対価の支払いが税率引き上げ以前であれば、商品やサービスの受け取りが税率引き上げ以後であっても税率引き上げ以前の8%が適用されます。
これは消費税率の経過措置といいますが、書籍の予約販売や通信販売などにも適用されるので注意しましょう。
参考 PDFファイル:平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置国税庁
軽減税率が適用されるケース・されないケース
それでは、軽減税率が適用されるのはどのようなケースなのでしょうか。
事例とともにご紹介します。
飲食店のテイクアウトには適用
牛丼・ハンバーガー店などで利用できる商品のテイクアウトでは、軽減税率が適用されます。
しかしテイクアウトできる商品でも店内飲食すれば軽減税率は適用されないので注意しましょう。
イートインスペースでの飲食は購入者の自己申告か意思を確認
コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどのイートインスペースがある店舗でも、持ち帰りとして販売される場合には軽減税率が適用されます。
しかし返却する必要があるトレイで運んだり食器に盛られた食品などは、イートインスペースでの飲食を前提としているため軽減税率は適用されません。
また持ち帰りとして販売されている食品をイートインスペースで飲食する場合については、購入者に意思確認するか、ポスターなどで「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等と掲示して購入者に自己申告してもらうことで判別するとしています。
ハジメ
リカさん
飲食設備がない屋台では適用
屋台で販売される食品については、テーブルや椅子、カウンター等の飲食設備がない場合、たとえば縁日の屋台などについては軽減税率が適用されます。
しかし屋台のラーメン屋等の飲食設備で飲食する場合は軽減税率は適用されません。
またフードコートやフードイベント等の飲食設備での飲食が前提とされている場合は、自ら設置していない場合でも軽減税率は適用されません。
学校給食や有料老人ホーム等の飲食物には適用
有料老人ホームなどで提供される食事や学校給食には軽減税率が適用されますが、1食当たり640円以下で一日の累計が1,920円という制限があります。
また学生食堂のように飲食物を選択できる場合には軽減税率は適用されません。
なお病院で提供される病院食は無税なので軽減税率とは関係がありませんが、患者の自己選択によって特別な飲食物を提供されている場合には消費税が課されるとともに軽減税率は適用されません。
出前や宅配には適用
そばやピザ、ウーバーイーツなど出前や宅配で提供される飲食料品には軽減税率が適用されます。
ケータリングは適用外
ケータリングについては、飲食料品だけでなく飲食を行う設備や設備設置のための労務も含むことから軽減税率は適用されません。
栄養ドリンクなどの医薬部外品は適用外
気軽に飲む方も多い栄養ドリンクですが、医薬品・医薬部外品とされているものについては軽減税率は適用されません。
しかし栄養ドリンクによく似た炭酸飲料などで「清涼飲料水」と分類されているものは軽減税率適用となりますので注意が必要です。
参考 PDFファイル:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)国税庁
軽減税率のレジ対応どうすればいいの?
消費増税に伴う軽減税率の実施により、飲食料品を提供する飲食店や小売店でもレジの導入や改修などの対応が必要となる場合があります。
まず軽減税率の導入により、お店側は区分記載請求書と呼ばれる方式のレシートを発行することが義務付けられました。
これはレシートにどの商品が軽減税率の対象であるか、商品代金の税率ごとの合計額を記載する方式です。
しかしこれは、軽減税率が適用される商品と適用されない商品を共に扱っている場合のみ必要であり、軽減税率が適用される商品を扱っていない、または扱っている商品全てが軽減税率の対象となっている場合には必要ありません。
ハジメ
このように、税率が8%と10%の商品を扱っている商店についてはレジスターの新規導入や改修が必要となりますが、小規模事業者や中小企業についてはレジまたは券売機の導入・改修に補助金が出ます。
この軽減税率対策補助金は原則4分の3まででレジ1台当たり20万円、1事業者当たり上限は200万円となっています。以下のサイトで詳細を確認できるので、該当する業者様は確認すると良いかと思います。
参考 軽減税率対策補助金について軽減税率対策補助金事務局
軽減税率とは まとめ
以上のように、軽減税率は消費増税と同時である2019年10月1日に実施される制度で、酒類を除く飲食料品と週2回以上定期購読している新聞の消費税を8%に据え置きますが、外食やケータリング等は対象品目に含みません。
軽減税率が適用されるか否かは、煩雑ですが代表的な例を挙げると以下のようになっています。
- テイクアウトには適用
- イートインスペースでの飲食は適用外だが購入者の自己申告か意思を確認
- 飲食設備がない縁日などの屋台では適用
- 飲食設備がある屋台のラーメン屋などは適用外
- 学校給食や有料老人ホーム等の飲食物には適用
- 飲食物を選択できる学生食堂は適用外
- 出前や宅配には適用
- ケータリングは適用外
- 栄養ドリンクなどの医薬部外品は適用外
また軽減税率の実施により、軽減税率が適用される商品と適用外の商品を共に扱っている飲食店や小売店ではレジの導入や改修が必要となります。
ただしこれにはレジ1台当たり20万円、1事業者当たり200万円までの補助金が出ますで迅速な申請がおすすめです。
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